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下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。

 

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。

 

雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。

 

就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。

勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。

この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。

 

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。

 

失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。

 

「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。

 

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。

 

1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。

 

1週間の間に20時間未満働いた場合において、他に安定した職業に就くことを希望する場合については、失業であった日について認定がなされる。例えば、1週間(7日間)の間に2日間アルバイトをすれば、アルバイトをしなかった5日間が失業であったと認定(雇用保険金が給付)されるのである。ここで言う「アルバイト」とは1日に4時間以上働いた場合を指す。1日に4時間未満働いた場合においては働いた日であっても認定されるが(「内職」「手伝い」程度とみなされる)、収入を得た段階で収入額に応じて減額支給されることとなる。

 

雇用保険受給中に、病気その他の理由により引き続き15日以上就職できない状況が発生した場合については、その期間については「失業」状態とは認定されない。ただし、病気・ケガなどの理由による場合については「(雇用保険の)傷病手当」の支給がされる場合がある。あるいは、「受給期間の延長」ができる場合がある。

 

雇用保険受給中に就職(パートやアルバイトも含む)した場合において、「就業促進手当」が給付される場合がある。

 

「就業促進手当」は、「安定した」職業に就いた場合に支給される「再就職手当」、「安定していない」職業に就いた場合に支給される「就業手当」、障害者などのいわゆる「就職困難者」が公共職業安定所等の紹介により安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」の3種類がある。 「再就職手当」、「就業手当」を受給した場合は、支給額に相当する日数を既に支給したものとみなされる。 「常用就職支度手当」は、本来給付を受けることができる日数とは別途に「常用就職支度手当」がなされる。

 

偽りの申告をなす等不正な手段で給付を受けた場合、受けようとした場合は「不正受給」として処分される。「不正受給」とされた場合、不正に受給した金額の3倍以下の金額を納付(返還)しなければならないほか、残余の日数についても支給を受けることはできない。故意の不正受給行為は、「詐欺罪」を構成することは勿論である。

 

上記の事項については、初めて雇用保険の手続きを取った日から約1~2週間後に開催される「雇用保険説明会」において説明がなされる。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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日本には、古くは明治時代から、官吏や軍人に対する恩給、官業労働者に対する退職年金があったが、民間労働者に対する公的年金制度はなかった。戦時下の1942年に発足した労働者年金保険制度は、前年に発足した船員保険の年金制度とともに、最初の民間労働者を対象とする年金制度であり、1944年に厚生年金保険に改称され適用対象が拡大された。戦後、家族制度の動向や老齢人口の増加等を背景に地域住民に対する年金制度の要望が高まり、1959年に国民年金法が制定され、1961年に国民年金制度が発足した。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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野村證券、日本証券金融と有価証券担保ローン媒介で業務提携


 野村證券株式会社(以下「野村證券」、執行役社長兼CEO:古賀信行)は、日本証券金融株式会社(以下「日証金」、取締役社長:増渕稔)と、大口顧客の資金需要に対応した有価証券担保ローン媒介の業務提携を行うことで基本合意したと発表した。

 野村證券は、100万円以上2億円以下の極度額の「証金ローン」の取扱いで日証金と提携しているが、今回の業務提携にて2億円から10億円までの証券担保ローンのラインナップが出揃い、より幅広い顧客の資金需要に対応したサービスを提供することが可能となる。

 日証金の「大型証券担保ローン」は、株式、投資信託や国債など有価証券を担保とした、資金使途が原則自由な低利なローン商品。野村證券は、顧客が同社の保護預り口座に保有している有価証券を担保に、日証金から「大型証券担保ローン」を受けることができるように媒介を行う。
 同サービスの提供により、新興企業を含む上場企業オーナー等にとっては、「自社株」を担保とした効率的な資金調達が可能となる。


【野村證券が媒介を行う日証金のローンの概要】

・商品名
  日証金大型証券担保ローン

・融資方法
  顧客は、担保有価証券の評価額が極度額を上回っていれば、その範囲内で、借入れのお申込みが可能。なお、設定可能な極度額および担保有価証券の評価額は、日証金が担保として適当と認める有価証券(銘柄)の時価等に担保評価の掛目を乗じた額の合計の範囲内となる。

・対象顧客
  野村證券に口座を開設している満20歳以上75歳未満の個人および法人

・融資額
  2億円から10億円の間であらかじめ設定した極度額の範囲内で、借入れが可能。ただし、単一担保の場合は5億円、複数担保の場合は10億円が限度となる。

・契約期間
  1年(更新可能)

・融資利率
  年率3.8%(2007年4月27日現在、金融情勢等により変動)
(NIKKEI NET より)

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欧3社連合 バークレイズに対抗提案

 【ロンドン=中村宏之】英大手銀行ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド(RBS)など欧州の大手金融機関3社は25日、オランダの金融大手ABNアムロに対し総額約720億ユーロ(約11・6兆円)の買収を提案したと発表した。ABNアムロは23日、英大手銀行グループのバークレイズが総額約670億ユーロ(約10・8兆円)で買収することで合意したと発表した。以前から買収方針を表明していたRBSら3社連合が対抗提案を行ったことで、買収合戦の様相となった。

 3社はRBSとベルギー・オランダ系のフォーティス、スペインのサンタンデールで構成する銀行連合。

2007426  読売新聞より)

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