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プロミス株式会社(英訳名Promise Co., Ltd.)は、日本の消費者金融業者。東京証券取引所株式第1部に上場。本社は東京都千代田区大手町一丁目24号。登録番号:関東財務局(8)第00615号。

 

株式会社三井住友銀行が株式の20.22%を保有し、三井住友フィナンシャルグループの持分法適用関連会社(子会社ではない)となっている。テレビCMには、女性アイドル・女優の井上和香が出演して好評だったが、2006424日からは新イメージキャラクターとして女性アイドルの中川翔子が出演する。

社風

大手4社の中では取立てがゆるやかであるとされているが、訴訟など法的な手段で回収を図ることが多いとされる。自社を受取人とする「消費者信用団体生命保険」について金融庁が実施した調査に対し、実際は死因不明なのに「病死」とする虚偽の報告をしていた。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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無線呼び出し(むせんよびだし)とは、ポケットベル(略してポケベル、英語: pager (ページャー),beeper(ビーパー))とも呼ばれる通信機器で、連絡をとりたい時に、特定の電話番号に電話をすると、小型受信機に電波で合図を送り、相手に知らせるもの。警察無線や消防無線の受令機も広義の無線呼び出しである。こちらは無線電話の音声を受信出来、全対象者に命令の一斉伝達が、また聴いているであろう特定の相手を名指しする事で簡単な伝言が出来る。

 

電気通信事業者による電気通信サービス(公衆無線呼び出し)と、特定の工場やビル内などを対象に設置されたもの(構内無線呼び出し)がある。

 

クイックキャストはNTTドコモのサービス名。また、ポケットベルはNTTドコモの登録商標。ちなみにTTMのポケットベル/TTMのポケベルという商標はYOZANが取得している。

 

200741日現在、無線呼び出しサービスを提供しているのはYOZAN及びその傘下の沖縄テレメッセージの2社だけである。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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租税法律主義の具体的な内容として、次の原則を挙げることができる。

 

課税要件法定主義または納税要件法定主義

課税要件法定主義または納税要件法定主義とは、租税を課税するための要件(課税要件)または租税を納税するための要件(納税要件)のすべてと租税の賦課・徴収の手続きは法律によって規定されなければならないとする原則。刑法における罪刑法定主義に類似する。

 

しかしながら、日本国憲法第三十条は「納税の義務」の本質と「租税法律主義」の原則の双方を包含している。このような国民主権主義(納税者主権主義)的な租税観を刑罰と同様に国家の人権への侵害(財産権への侵害)と捉えることは不適当であるから、本質的な意義において罪刑法定主義と租税法律主義の両者は異なる。

 

法律の留保の原則

法律の根拠によらずに、政令や省令において新たに課税要件に関する定めをしたり、現行の課税要件を変更することはできないとする原則。

法律の優位の原則

法律の定めに違反する政令や省令などは、これを無効であるとする原則。

政令省令への委任に関する原則

租税立法において課税要件および租税の賦課や徴収に関する事項を政令や省令に委任することは許されるものではあるが、課税要件法定主義の趣旨から、一般的白紙的委任は許されず、委任の程度や基準と内容が法律で明確にされなければならない。

 

課税要件明確主義または納税要件明確主義

課税要件明確主義または納税要件明確主義とは、租税を課税するための要件(課税要件)または租税を納税するための要件(納税要件)ならびに賦課や徴収の手続は、納税者である国民がその内容を理解出来るように、一義的で明確に定められなければならないとする原則。例外として、不確定概念がある。

 

合法性の原則

課税要件が充足されている限り、租税行政庁(課税庁)には租税を減免したり、租税を徴収しないというような自由はなく、法律で定められたとおりの租税を徴収しなければならないとする原則。

 

手続的保障の原則

日本国憲法第三十一条【法定手続の保障】「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」および日本国憲法第三十二条【裁判を受ける権利】「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」を根拠として、租税の賦課や徴収は「適正な手続」で行われなければならず、それに対する訴訟は「公正な手続」で行われなければならないとする原則。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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減価償却(げんかしょうきゃく)とは、長期間にわたって使用される有形固定資産の取得(設備投資)に要した支出を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する手続きである。英語でdepreciationという。

概要

例えば、企業が本社ビルを10億円で取得したとする。これを、取得した会計期間の一時の費用とすれば、その会計期間は10億円分だけ利益が減少する。そして、その翌年度以後は、そのビルについて、利益のマイナス要素がなくなる。

 

しかし、経済実態上は翌年度以後もその本社ビルを使用し続けるのであるから、取得に要した支出は、1年しか効用がないと見るのではなく、そのビルの耐用年数(使用可能期間)に渡って応分に費用として配分する方が合理的と考えられる。

 

各期に計上される費用を減価償却費という。全体の支出額(取得原価)を各年度の費用として配分することにより、各年度における損益とキャッシュ・フローとの差異が生じることになる。

 

減価償却における耐用年数は、あらかじめ知ることは不可能であるから、なんらかの統計的科学的な手法により見積もることになる。もっとも、実務上は、法人税法において資産の種類ごとに定められた耐用年数を用いることが多い。これを法定耐用年数という。

 

減価償却の会計処理にあたっては、各期の減価償却費に相当する額だけ、固定資産を減額する必要がある。そのため、貸借対照表の「固定資産の部」において、各資産は取得原価から減価償却累計額を控除する形で表示される。

 

減価償却は、あらかじめ定められた償却法と耐用年数により、各資産毎の年間の償却額を算出する。ただし、その会計期間の期中に取得(または使用を中断)した資産の場合は、年間償却額を月割計算した額となる。

 

なお、法人税法の規定によれば、耐用年数を超えて使用する場合でも償却可能限度額(日本の場合、有形固定資産では取得額の95%)を超えて償却することはできない。会計基準においては、この点について特別な規定はない。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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概要

多数の経済指標の変化方向を合成することにより景気局面を把握するディフュージョン・インデックス(DI)と、景気動向を量的に把握することを目的としたコンポジット・インデックス(CI)の二つの種類がある。DICIのそれぞれについて、景気動向に先行する先行指数、景気動向と同時に動く一致指数、景気動向に遅れて動く遅行指数の3つがある。通常利用されるのは、ディフュージョン・インデックス(DI)である。

 

ディフュージョン・インデックス(DI

指数に採用している経済指標のうちで景気の拡大を示している指標の割合を示したもの。毎月の細かな変動を除くために、3ヶ月前との比較を用いて拡大を示す指数の数を数え、採用している指数の数で割って割合を出す。全ての経済指数が拡大すれば100%となり、全ての経済指数が悪化すれば0%となる。過半数の経済指標が拡大あるいは改善を示せば、景気動向指数は多数決の原理で拡大・回復を示唆していると考えられるので、50%が景気回復(拡大)と悪化の判断の境目となる。 3ヶ月前比で伸び率ゼロとなった指数があった場合は、景気拡大を示す経済指標が0.5個分として計算する。

 

コンポジット・インデックス(CI

景気がいいか悪いかの判断はDI50%となるラインが目安であって、DIの水準自体が例えば60%から70%に増加するというような変化は景気拡大の速度が加速しているというようなこととは直接的には関係がない。これに対してCIは景気拡大や後退の速度や程度を表すように作成されたものである。CIの各指数に採用されているそれぞれの経済指標の変化率を平均して合成変化率を求め、それを累積した上で指数化したものである。実際のCIの計算では、異常な上昇率や下落率の影響を除くという操作が行われている。

 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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