キャッシング情報ブログ
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 対処方法 街頭でチラシや絵はがきを配っているが、これらを受け取らず、話にも応じないで無視するのがよい。 被害にあった場合は、消費者センターに相談する。 クーリングオフが可能である。 客が画廊からの退去を妨害されて契約させられた場合は、消費者契約法による契約取消が可能である。 クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフの方が簡単である。退去妨害を理由に契約取消を主張すると業者からの反論が予想されるが、クーリングオフの場合は期間内であれば無条件・理由不問で解約できる。 販売員に取り囲まれて、半監禁状態に置かれ、長時間外に出してもらえないような場合は、便宜的に契約して外に出て、即刻、クーリングオフをするという手段もある。 被害者が男性である場合には、「女性店員に付いていき、言うままに金を出した。下心があったのだろう。」との邪推から、周囲の者や、ときには救済団体の女性担当者などから白眼視されることもある。そのために、被害者本人が窮状を訴えられず、泣き寝入りしてしまいがちである。しかしその場合でも一時の恥や屈辱を忍んでも上記の行動を取るべきである。 クーリングオフの期間を過ぎていても、(購入させた絵画の発送をわざと遅らせ、クーリングオフ期間を過ぎてから自宅などに届けることも普通に行われるので、本人が後悔したり、家族が気づくのも、実際には、クーリングオフ期間を過ぎていることが多い)、消費者センターや弁護士等に相談すれば、多くの場合解決するので、泣き寝入りはしない方がよい。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) PR |
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